沖縄地理学会 会則
第一章 総則
第1条 本会は沖縄地理学会と称する。
第2条 本会は地理学および地理教育の進歩普及と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は事務所を琉球大学法文学部地理学教室内におく。
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。1. 会誌の発行2. 総会・大会および例会の開催3. 内外学術諸団体その他の機関との連絡4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
第5条 本会は第2条の目的に賛同するものをもって構成する。
第6条 本会の会員は次の3種類とする。 1. 正会員 2.学生会員 3.名誉会員第7条 本会に入会しようとする者は、所定の申込書を本会に提出し評議員会の承認を得なければならない。退会を希望する会員は、評議員会の承認を得るものとする。 会費の滞納2カ年以上に及ぶ会員を、評議会の決議によって除籍することができる。学生会員は卒業時に正会員としての入会手続きをとることとし、手続きがない場合は、評議会の決議によって除籍することができる。
第三章 役員
第8条 本会には次の会員をおく。会長1名、評議員20名、監査2名、幹事若干名。
第9条 会長は本会を代表し、本会を総括する。
第10条 会長および評議員は、評議会を構成する。評議員会は会長が召集し、評議員の三分の一以上の出席によって成立する。
第11条 監査は年度末に会計監査を行う。
第12条 幹事は庶務、会計、編集、集会等日常の会務を行う。
第13条 会長、評議員、監査は総会で正会員から選出する。幹事は評議員の中から会長がこれを委嘱する。役員の任期中欠員が生じたときは、評議員会が正会員から補充選出する。
第14条 役員の任期は2年とし再任をさまたげない。
第四章 総会・大会および例会
第15条 毎年1回総会を開き、会務を報告し、役員の人事および予算・決算の承認を行う。総会は、欠席正会員の委任状を含めて、正会員の三分の一以上の出席をもって成立する。
第16条 毎年1回大会を開き、研究発表その他の事業を行う。
第17条 適宜例会を開き、会員等の研究発表を行う。
第五章 会計
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の経費は会費および寄付金、その他の収入によってまかなう。
第六章 附則
1.本会則は1982年8月28日から施行する。2.正会員の会費は年額3,000円とし、学生会員は正会員の半額とする。3.会則の改正は総会において行う。
1982年8月28日制 定
1992年6月27日一部改正
1993年6月26日一部改正